許可が下りた後は
めでたく古物商の許可を取得したから、
明日からバリバリ働くぞ!と思っている方、少し待ってください。
許可を取得すると、当然ですが、法律を守る必要があります。
まずは古物商の商標(古物商プレート)と古物台帳を用意しなければいけません。
古物の商標(プレート)
古物商プレートとは、どこで許可を受けたのか、許可の番号は、取り扱う古物の種類は氏名といった、情報を記載するプレートになります。
古物台帳
古物台帳とは、「いつ、誰に、どのような古物を販売したのか」など
古物を売買した情報を記入するものになります。
古物営業法は盗品の売買の防止、速やかな発見等を図るための法律ですから、
古物の売買記録を保存する義務があるのは当然ですね。